お知らせ
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作成日:2016/04/17
熊本地震による緊急雇用対策が実施されました。



熊本県労働局では、平成28年熊本地震による災害救助法の適用を受け、雇用保険の失業給付に関し、次のような特例措置を実施しています。

1 ハローワークへ来所できない求職者の方々のための失業の認定日の取扱いについて

雇用保険失業給付を受給している方が、地震の影響により、指定された失業の認定日にやむを得ずハローワークに来所できなかったときは、ハローワークに申し出ることにより、失業の認定日を変更することができます。
失業の認定日にハローワークに来所できなかった方は、ハローワークにお申し出ください。

2 災害時における求職者給付の支給に関する特別措置


次の要件を満たす方については、雇用保険上の失業者とみなして、雇用保険失業給付の支給を受けることができます。
災害救助法の適用を受ける市町村(熊本県内全45市町村が対象)に所在する事業所に雇用される方(雇用保険に6 か月以上加入している等の要件を満たす方)で、事業所が災害を受け、やむを得ず休業(災害により直接被害を受け休廃業した場合が対象)することになったため、一時的に離職を余儀なくされ、離職前の事業主に再雇用されることが予定されている方。

詳しくはお近くのハローワーク又は熊本県労働局職業安定課へお尋ねください。

熊本労働局 職業安定課
電話 096−211−1703

熊本県内のハローワーク一覧
http://kumamoto-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/kumamoto-roudoukyoku/abckikaku/2016415171729.pdf



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