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作成日:2015/10/01
10月1日から特定求職者雇用開発助成金の支給要件が変更となります
就職困難者を雇用した際に支給される特定求職者雇用開発助成金は、各種助成金の中でも企業でもっとも多く活用されているものの一つに数えられますが、10月1日以降に対象となる労働者を雇い入れる場合に、その支給要件が変更となります。そこで今回は、この内容についてとり上げましょう。

1.追加となる離職割合要件
 今回、支給要件として離職割合要件が追加され、以下の2つの要件が設けられます。これらのどちらかに該当する場合は、新たに雇い入れる対象労働者についてこの助成金を受けることができなくなります。

(1)雇い入れ1年後の離職割合が50%を超えていること
(2)助成対象期間終了1年後の離職割合が50%を超えていること

詳細は人事労務ニュースをご覧ください。
http://www.sharoshi-tokyo.com/news_contents_2917.html