セミナー風景は  こちら

トップ
ラクラク給与計算
料金表
解雇・パワハラ
サービス案内
労務監査業務 IPO支援
よくある質問
お問合せ
お知らせ
作成日:2016/09/20
来年3月から75歳以上のドライバーが一定の違反をした場合、検査が必要になります。
昨年公布された改正道路交通法では、75歳以上の運転者のうち、認知機能が低下したした場合に起きやすい違反をした場合に、臨時の認知機能検査を行うことが定められました。(改正法第101条の7)

 この検査により認知機能の低下が認められた場合には、臨時の適性検査を受けるか、医師の診断書の提出が必要となります。(改正102条)

 これらの改正法について、7月13日、施行日が平成29年3月12日と閣議決定されました。(政令第257号)

 また、同日に閣議決定された「道路交通法施行令の一部を改正する政令」(政令258号)では、上記の臨時認知機能検査の対象となる「認知機能を低下した場合におきやすい違反」についての具体的項目も挙げられています。


詳しくはこちらをご覧ください。