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この検査により認知機能の低下が認められた場合には、臨時の適性検査を受けるか、医師の診断書の提出が必要となります。(改正102条)
また、同日に閣議決定された「道路交通法施行令の一部を改正する政令」(政令258号)では、上記の臨時認知機能検査の対象となる「認知機能を低下した場合におきやすい違反」についての具体的項目も挙げられています。
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