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2026年度の診療報酬改定により、6月からべースアップ評価料等が変わります。
6月から新しいベースアップ評価料を算定する場合は、5月中に届出をする必要があります。これまで届け出ていた医療機関・歯科医院・訪問看護ステーション(以下、医療機関等)も含め、すべての医療機関等が対象です。ご注意ください。
また、今改定で創設された調剤ベースアップ評価料や歯科技工所ベースアップ支援料についても、6月より算定する場合は5月中の届出が必要となります。
改定後の届出様式やスケジュール等を掲載した説明サイトが、厚生労働省のホームページ内に開設されています。最新情報はそちらでご確認ください。
[参考]
厚生労働省「令和8年度診療報酬改定におけるベースアップ評価料等について」