ELMコンサルティング 社会保険労務士報酬基準
下記の報酬には消費税が含まれています。
第1 顧 問 報 酬
顧問報酬とは、社会保険労務士業務のうち、労働基準法(就業規則・事業付属寄宿舎規則を除く)、労働者災害補償保険法、雇用保険法(高年齢雇
用継続給付・育児休業給付及び二事業の給付申請に係るものを除く)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(労働保険概算・確定保険料申告を
除く)、労働安全衛生法(許認可申請、設計・作図・強度計算、現場確認等を要するものを除く)、健康保険法、厚生年金保険法(健保・厚生標準報酬月
額算定基礎届を除く)、国民年金法の8法令に基づいて行政機関等に提出する書類の作成、申請等の提出代行若しくは事務代理並びに労働社会保険
諸法令に関する事項の相談・指導の業務を月を単位として継続的に受託する場合に受ける報酬です。
受託時においては、基本設定料金として、月額料金の3か月分相当を申し受けることと致します。
(注) 人員は事業主(常勤役員を含む)と従業員、パート、アルバイトを合わせた数で適用致します。
第2 手 続 報 酬
手続報酬とは、社会保険労務士業務のうち、書類の作成及び提出の事務を個別に受託した場合に受ける報酬です。
1.関係法令に基づく諸届等
(1)諸届、報告 22,000円
(2)許認可申請 33,000円
2.就業規則、諸規程等の作成、変更
(1)就業規則 220,000円
(2)就業規則の変更 協 議
(3)賃金・退職金・旅費等諸規程 各110,000円
(4)安全・衛生管理等諸規程 各110,000円
(5)寄宿舎規則 110,000円
ただし、この就業規則等は、一般的なものですので、考案を要し、内容が複雑多岐にわたる場合は人事・労務管理報酬によるものと致します。
3.労働・社会保険の新規適用、廃止届
(1)新規適用
(2)適用・廃止
。
ただし、廃止手続に伴う離職証明書並びに任意継続被保険者等に関する各種手続を作成する場合は、1件につき5,500円を加算致します。
(注)規模欄は被保険者数とする。
4.保険料の算定・申告
(注1)二元適用事業及び海外派遣者の特別加入等が2件以上にわたる場合は、申告書1件ごとに16,500円を加算致します。
(注2)規模欄は被保険者数と致します。
5.雇用関係各種給付金(助成金、奨励金等)に係る給付申請
給付金の手続報酬は、助成金等の計画提出が必要なものは計画申請時に、それ以外の案件は支給申請書提出時に書類作成料として
50,000円から350,000円の範囲内でお支払い頂き、支給決定がなされた際には、書類作成料とは別に支給決定額の20%の報酬をお支払い頂きます。
なお、顧問先以外の事業所においては、顧問先で計算した報酬額に300%〜50%の範囲で増減額できるものと致します。
6.保険給付申請・請求
7.健保組合・厚生基金への編入
30人 110,000円
8.労働安全衛生
手続関係書類提出に必要な手数料は、労働安全衛生関係手数料令又は代行機関で定められている額を
顧問報酬とは別に受けるものと致します。
(1)一般的な諸報告・提出書類(図面を含む)
@ボイラー設置報告 55,000円
A第2種圧力容器、小型ボイラー設置報告、エックス線写真等提出、
クレーン、移動式クレーン設置報告 33,000円
B上記以外の各種報告 16,500円
(2)現場確認を要する等複雑な諸報告
@事故報告(火災・爆発・建物等の倒壊・ボイラー・クレーン等を含む) 66,000円
A労働者死傷病報告(休業4日以上) 22,000円
B上記に準ずるもの、及び重大災害等特に複雑なもの(現場確認を含む) 協 議
(3)一般的な諸届(共同企業体代表者届、変更届等) 16,500円
(4)複雑な諸届
明細書、構造図、建築関係図面又は有害性調査結果報告、その他必要な書類及び資料の収集、図面の作成を含みます。
@クレーン設置届 231,000円
Aボイラー設置届 220,000円
B有機溶剤、特定化学物質、放射線装置室、粉じん作業、事務所換気の各設置届
110,000円
C建設物、機械等設置・移転、変更届(300u未満) 88,000円
D新規化学物質製造・輸入届 33,000円
E上記に準ずるもの、又は設計、強度計算を要するもの、あるいは落成検査立合等 協 議
(5)一般的な申請(各種免許・各種免許試験受験申請・ボイラー・第1種圧力容器、クレーン等性能検査申請等)
16,500円
(6)複雑な申請
構造図、付属品図、組立図、強度計算基礎数値、その他必要資料の収集後の明細書、図面、強度計算書の作成等
@ボイラー、第1種圧力容器、クレーン等製造許可申請 1種目につき 275,000円
ただし、同時に1種目増すごとに加算 110,000円
A個別検定申請 71,500円
ただし、同時に同種同型1基増すごとに加算 27,500円
B上記に準ずるもの、又は設計、強度計算、図面作成、証明書等の入手、許可調査、検査の立合、現場確認等
協 議
9.その他の各法関係
(1)職業安定法
@求人の申込 一般 27,500円
A有料/無料職業紹介事業許可申請 210,000円
B職業紹介事業廃止届 55,000円
Cその他の申請・報告・届・変更 33,000円 学卒 44,000円
(2)労働者派遣法
@一般労働者派遣事業許可申請 210,000円
A労働者派遣事業廃止届 55,000円
Bその他の申請・報告・届・変更 33,000円
(3)最低賃金法
適用除外申請 33,000円
(4)船員保険法・国民健康保険法・老人保健法・国民年金法・児童手当法等については、
健康保険法・厚生年金保険法の手続報酬に準ずるものと致します。
(5)労働福祉事業団法・雇用促進事業団法・年金福祉事業団法・中小企業退職金共済法その他
労働社会保険諸法令に基づく各種融資基本料金110,000円に融資額の0.5%を加算した額とさせて致します。
ただし、融資額が1,000万円を超えるものについてはその超える部分についての加算率は、別途依頼者と協議の上決定致します。
(6)労働社会保険諸法令に基づく不服申立 審査請求 110,000円
異議申立 110,000円
再審査請求 165,000円
(注1)事務代理を行う場合は、各々の手続報酬額に20%加算させて頂きます。
(注2)社会保険労務士法第17条第2項の規定による事務の報酬は、この手続報酬のうち相当する事務の報酬を準用致します。
第3 人 事 ・ 労 務 管 理 報 酬
人事・労務管理報酬とは、社会保険労務士業務のうち人事・労務管理に関する下記の項目につき、相談・指導・企画・立案及び実施のための運用・
指導を行う場合に受ける報酬を指します。
(注1)この人事・労務管理報酬に係る企画・立案の報酬は、従業員規模50人を基礎にして定めたものです。
(注2)人事・労務管理全般に係る相談・指導のみを顧問として行う場合においては、別途依頼者と協議の上決定致します。
(注3)例示は、各項目の一般的内容を説明したものです。。
第4 相 談 ・ 立 会 等 報 酬
1.相談報酬
相談報酬とは、労働社会保険諸法令につき、依頼を受けた都度、相談に応じ又は指導する場合に受ける報酬です。
1時間につき 11,000円
高度な知識を要するものについては、別途依頼者と協議の上決定致します。
2.立会報酬
立会報酬とは、関係官庁が行う調査等にあたって、立合う場合に受ける報酬です。
1時間につき 16,500円
(注)立会報酬は、顧問契約の有無にかかわらず受けることができるものと致します。
3.調査報酬
調査報酬とは、依頼を受けた業務に付随して、調査、資料収集等特別な業務に従事した場合に受ける報酬です。
1時間につき 11,000円
第5 旅 費 ・ 日 当 ・ 宿 泊 費
旅費・日当・宿泊費は、依頼業務に関し出張した場合に受けるもです。
旅 費 実費 鉄道(グリーン)、航空機及び船舶(特等)
宿泊費 実費 日当 1日 55,000円
移動日 日当 1日 13,200円
第6 給 与 計 算 事 務
月額 22,000円 5人以上は、1人増すごとに550円を加算致します。
賞与計算(臨時給与計算を含む)は、1回につき、上記の給与計算と同様の計算による額と致します。
なお、上記金額は弊所指定の勤怠管理システムを利用することを基準とし、CSVデータに訂正・変更などがない場合の料金です。
訂正・変更については1件あたり500円を別途頂戴致します。
タイムカード、日報などの紙ベースでの料金、支給明細書の印刷等アナログベースでの給与計算については、内容をヒアリングした上で別途お見積りとさせていただきます。
給与計算の受託時においては、基本設定料金として、月額料金の3か月分相当を申し受けることと致します。
第7 報 酬 の 特 例
1.消費税
報酬には消費税が含まれています。
2.報酬の特例
(1)業務内容が複雑多岐にわたる場合、又は相当時間を要する場合は、依頼者と協議の上決定致します。
(2)手続報酬の欄に記載されていない労働社会保険諸法令に関する事務を行う場合は、依頼者と協議の上決定致します。
3.印紙代、手数料その他
手続関係書類提出に必要な印紙代及び公的機関に納付する手数料等は、報酬とは別に受けるものと致します。
4.緊急依頼
特に緊急を要するものについては、報酬額の20%を加算するものと致します。
社会保険労務士法人ELMソリューションズ 社会保険労務士報酬基準下記の報酬には消費税が含まれておりません。
第1 顧 問 報 酬
顧問報酬とは、社会保険労務士業務のうち、労働基準法(就業規則・事業付属寄宿舎規則を除く)、労働者災害補償保険法、雇用保険法(二事業の給付申請に係るものを除く)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(労働保険概算・確定保険料申告を除く)、労働安全衛生法(許認可申請、設計・作図・強度計算、現場確認等を要するものを除く)、健康保険法、厚生年金保険法(健保・厚生標準報酬月額算定基礎届、賞与支払届を除く)、国民年金法の8法令に基づいて行政機関等に提出する書類の作成、申請等の提出代行若しくは事務代理並びに労働社会保険諸法令に関する事項の相談・指導の業務を月を単位として継続的に受託する場合に受ける報酬です。上記の内(括弧)内記載の除かれる事項に関しては、第2の手続報酬を申し受けます。
受託時においては、基本設定料金として、月額料金の3か月分相当を申し受けることと致します。
(注) 人員は事業主(常勤役員を含む)と従業員、パート、アルバイトを合わせた数で適用致します。
上記は標準的なケースであり、業務の受託内容、人数、健保組合の対応状況などにより異なりますので別途お見積りを致します。
お気軽にお問い合わせください。
第2 手 続 報 酬
手続報酬とは、社会保険労務士業務のうち、書類の作成及び提出の事務を個別に受託した場合に受ける報酬です。
下記の金額は、いずれも顧問契約を結んでいるお客様に適用するものであり、スポットでお請けする場合は30%から100%の範囲で加算させて頂きます。
ただし、この就業規則等は、一般的なものですので、考案を要し、内容が複雑多岐にわたる場合は人事・労務管理報酬によるものと致します。
3.労働・社会保険の新規適用、廃止届
(1)新規適用
(2)適用・廃止
ただし、廃止手続に伴う離職証明書並びに任意継続被保険者等に関する各種手続を作成する場合は、1件につき5,000円を加算致します。
(注)規模欄は被保険者数とする。
4.保険料の算定・申告・賞与支払届
(注1)二元適用事業及び海外派遣者の特別加入等が2件以上にわたる場合は、申告書1件ごとに15,000円を加算致します。
(注2)規模欄は被保険者数と致します。
5.雇用関係各種給付金(助成金、奨励金等)に係る給付申請
給付金の手続報酬は、助成金等の計画提出が必要なものは計画申請時に、それ以外の案件は支給申請書提出時に書類作成料として
50,000円から350,000円の範囲内でお支払い頂き、支給決定がなされた際には、書類作成料とは別に支給決定額の20%の報酬を
お支払い頂きます。
なお、顧問先以外の事業所においては、顧問先で計算した報酬額に300%〜50%の範囲で増減額できるものと致します。
6.保険給付申請・請求
7.健保組合・厚生年金基金への編入 30人未満 100,000円
30人以上 1人増すごとに 1,000円を加算する。
8.労働安全衛生
手続関係書類提出に必要な手数料は、労働安全衛生関係手数料令又は代行機関で定められている額を顧問報酬とは別に申し受けるものと致します。
9.その他の各法関係
(注1)事務代理を行う場合は、各々の手続報酬額に20%加算させて頂きます。
(注2)社会保険労務士法第17条第2項の規定による事務の報酬は、この手続報酬のうち相当する事務の報酬を準用致します。
第3 人 事 ・ 労 務 管 理 報 酬
人事・労務管理報酬とは、社会保険労務士業務のうち人事・労務管理に関する下記の項目につき、相談・指導・企画・立案及び
実施のための運用・ 指導を行う場合に受ける報酬を指します。
(注1)この人事・労務管理報酬に係る企画・立案の報酬は、従業員規模50人を基礎にして定めたものです。
(注2)人事・労務管理全般に係る相談・指導のみを顧問として行う場合においては、別途依頼者と協議の上決定致します。
(注3)例示は、各項目の一般的内容を説明したものです。
第4 相 談 ・ 立 会 等 報 酬
1.相談報酬 相談報酬とは、労働社会保険諸法令につき、依頼を受けた都度、相談に応じ又は指導する場合に受ける報酬です。 1時間につき 10,000円
高度な知識を要するものについては、別途依頼者と協議の上決定致します。
2.立会報酬 立会報酬とは、関係官庁が行う調査等にあたって、立合う場合に受ける報酬です。 1時間につき 15,000円
(注)立会報酬は、顧問契約の有無にかかわらず受けることができるものと致します。
3.調査報酬 調査報酬とは、依頼を受けた業務に付随して、調査、資料収集等特別な業務に従事した場合に受ける報酬です。 1時間につき 10,000円
第5 旅 費 ・ 日 当 ・ 宿 泊 費
旅費・日当・宿泊費は、依頼業務に関し出張した場合に受けるものです。
旅 費 実費 鉄道(グリーン)、航空機及び船舶(特等)
宿泊費 実費
日当 稼働日 1日 50,000円
日当 移動日 1日 20,000円
(注1)移動日とは、前泊日、後泊日などの稼働の無い日を指します。
第6 給 与 計 算 事 務
月額 20,000円
5人以上は、1人増すごとに500円を加算致します。
賞与計算(臨時給与計算を含む)は、1回につき、上記の給与計算と同様の計算による額と致します。
なお、上記金額は弊社指定の勤怠管理システムを利用することを基準とし、CSVデータに訂正・変更などがない場合の料金です。
訂正・変更については1箇所あたり500円を別途頂戴致します。
また、支給明細は紙での提供ではなくデータ若しくはWEB明細の利用を基本とさせて頂きます。
タイムカード、日報などの紙ベースでの料金、支給明細書の印刷等アナログベースでの給与計算については、
内容をヒアリングした上で別途お見積りとさせていただきます。
給与計算の受託時においては、基本設定料金として、月額料金の3か月分相当を申し受けることと致します。
第7 報 酬 の 特 例
1.消費税 上記各報酬には消費税が含まれておりませんので別途お預かり致します。
2.報酬の特例
(1)業務内容が複雑多岐にわたる場合、又は相当時間を要する場合は、依頼者と協議の上決定致します。
(2)手続報酬の欄に記載されていない労働社会保険諸法令に関する事務を行う場合は、依頼者と協議の上決定致します。
3.印紙代、手数料その他 手続関係書類提出に必要な印紙代及び公的機関に納付する手数料等は、報酬とは別に受けるものと致します。
4.緊急依頼 特に緊急を要するものについては、報酬額の20%を加算するものと致します。