作成日:2016/09/02
キャリアアップ助成金が活用しやすくなります。
キャリアアップ助成金が拡充され、賃金規定等改定(処遇改善コース)に、
新たに「中小企業に対する加算措置」が創設されます。
具体的には、中小企業事業主が基本給の賃金規定等を3%以上
増額改定し、昇給した場合に現行制度の助成額が加算されます。
平成 28 年 8 月 5日から支給要件が一部変更となりました。
具体的には、キャリアアップ計画書の提出期限が「取組実施の前日
から起算して1か月前までに」から「取組実施日までに(※)」に
変更となりました。
※人材育成コースは、従前のとおり「訓練開始日の前日から
1か月前まで」です。
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その他、キャリアアップ助成金に関する情報はこちらから↓
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html