近年「セクハラ」、「パワハラ」関係のセミナー講師の依頼が続いております。
今年4月から中小企業でもパワハラ防止が法律で義務付けられることをご存知でしょうか?
厚生労働省が発表した、平成26年度「過労死等の労災補償状況」によりますと、
精神障害の労災請求件数は1,456件、支給決定件数497件でともに過去最多となっています。
精神障害に関する事案の労災補償状況
(1) 請求件数は 1,456 件で、前年度比47 件の増となり、過去最多
(2) 支給決定件数は 497 件(うち未遂を含む自殺99件)で、
前年度比61 件の増となり、過去最多
いわゆる「電通事件」を契機に労災認定の基準が変わり、精神疾患による
自殺でも労災認定がされることが徐々に認知されつつあります。
「労災認定される」とは、何を意味するのでしょうか?
自殺した場合であれば、その自殺の原因である精神疾患は「業務上」である、
つまり「仕事が原因で精神疾患を発症した」として国家が認定したことになります。
その先にあるものは、使用者責任(民法第715条)です。
不幸にも、労働者が自殺してしまった場合にその遺族が会社を訴えるケースが
増加しています。
巨額の損害賠償金を支払わなければならない事案も増加しています。
静岡労基署長(日研化学)事件
メイコウアドヴァンス事件
お気づきのように、判例に会社名がついてしまうのです。そして判例集に掲載され
ずっと消すことのできない事実として受け継がれてしまいます。
こうした事案の原因で一番多いものは「パワハラ」から発生しているのを
ご存知でしょうか?
コンプライアンスの観点だけでなく、企業イメージの低下にもつながる重大な
アクシデントとならないように、何がパワハラなのか、セクハラなのか、しっかりと
理解しておく必要があります。
セクハラ・パワハラを防止して「1億総活躍社会」に向けて誰でも気持ちよく
働ける職場を作りましょう。
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