お知らせ
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作成日:2016/09/11
中企庁が賃金の引上げに係る支援策について周知



【経営】中企庁が賃金の引上げに係る支援策について周知

 

 

 


経済産業省は、厚生労働省と連携し、最低賃金引上げに向けた環境整備のために、支援策について検討してきております。今般、第一弾としてキャリアアップ助成金や業務改善助成金等について、その支援拡充の措置がまとまり、公表されました。

 

■賃金引上げに係る施策の概要ついて

平成28年7月28日に厚生労働省中央最低賃金審議会において、平成28年度の地域別最低賃金額の引上げの目安が答申されました。これによると、全国加重平均で昨年を6円上回る24円、引上げ率に換算して3%の引上げとなり、平成14年に時給換算で決定する現行方式が導入されてから、最大の引上げとなりました。

その後、8月23日までに都道府県毎に設置されている地方最低賃金審議会から、地域別最低賃金の引上げに関する答申が行われ、当該最低賃金の引上げの環境整備の一環として、厚生労働省から助成措置が講じられます。

なお、改定後の地域別最低賃金は、10月1日以降順次発効されることとなりますが、改定前の地域別最低賃金を基に賃上げを行った上で助成措置を利用する場合は、最低賃金の発行日の前日までに所要の賃上げおよび助成措置の申請を行う必要がありますので、ご注意ください。

 

◎「キャリアアップ助成金」の手続簡素化等

・キャリアアップ助成金は、有期契約労働者等の正社員化、人材育成、処遇改善を行った事業主に対する助成制度です。

 

・キャリアアップ助成金の「賃金規定等改定(処遇改善コース)」においては、すべてまたは一部の有期契約労働者等の基本給の賃金規定等を2%以上増額改定し、昇給した場合、助成措置が受けられます。

 

・キャリアアップ助成金では、手続の大幅な簡素化が実施されます。

(ア)キャリアアップ計画書の提出期限の緩和

「取組実施前1か月まで」を「取組実施日まで」に変更しました。

(人材育成コースは、従前のとおり訓練開始日の前日の1か月前まで)

 

(イ)賃金規定等の運用期間の緩和

「改定前の賃金規定等を3か月以上運用していること」が要件でしたが、新たに賃金規定等を作成した場合でもその内容が、過去3か月の賃金の実態からみて2%以上増額していることが確認できれば支給対象となります。

 

(ウ)最低賃金との関係に係る要件緩和

「最低賃金額の公示日以降、賃金規定等の増額分に公示された最低賃金額までの増額分は含めないこと」としていましたが、「最低賃金額の発効日以降、賃金規定等の増額分に発効された最低賃金額までの増額分は含めないこと」に変更しました。

 

◎「業務改善助成金」の支給

業務改善助成金は、生産性向上のための設備投資等を行い、事業場内で最も低い時間給の労働者の賃金を引き上げた事業主に対する助成制度です。

 

【支給の要件】

(ア)事業場内で最も低い時間給800円未満の労働者(雇入れ後6月を経過していること)の賃金を60円以上引き上げる計画を作成し、賃金引上げを行うこと。

 

(イ)生産性向上のための設備・器具の導入などを行うこと。単なる経費削減のための経費、職場環境を改善するための経費、パソコン、営業車輌など社会通念上当然に必要となる経費は除きます。

 

(ウ)事業場内で最も低い時間給が改定後の地域別最低賃金額を下回る場合は、(ア)の賃金引上げは、その発効日(※注)の前日までに行うことが必要です。賃金引上げを地域別最低賃金の発効日(※注)以後に行う場合は、改定後の地域別最低賃金額を基礎として、60円以上の賃上げを行うことが必要です。

 

※注:発効日は、都道府県により異なりますのでご注意ください。

 

【支給額】

常時使用する労働者の数が31人以上の企業は業務改善に要した経費の2分の1、常時使用する労働者の数が30人以下の企業は、業務改善に要した経費の4分の3となります。ただし、上限額は100万円です。

※平成27年度以前に業務改善助成金の交付を受けている場合は、交付対象外となります。

 

参照ホームページ[中小企業庁]http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2016/160810hikiage.htm




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