お知らせ
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作成日:2016/09/20
来年3月から75歳以上のドライバーが一定の違反をした場合、検査が必要になります。



昨年公布された改正道路交通法では、75歳以上の運転者のうち、認知機能が低下したした場合に起きやすい違反をした場合に、臨時の認知機能検査を行うことが定められました。(改正法第101条の7)

 この検査により認知機能の低下が認められた場合には、臨時の適性検査を受けるか、医師の診断書の提出が必要となります。(改正102条)

 これらの改正法について、7月13日、施行日が平成29年3月12日と閣議決定されました。(政令第257号)

 また、同日に閣議決定された「道路交通法施行令の一部を改正する政令」(政令258号)では、上記の臨時認知機能検査の対象となる「認知機能を低下した場合におきやすい違反」についての具体的項目も挙げられています。


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