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各種の労働法により、従業員はガッチリと守られていますが、経営者を守ってくれる法律はありません。私達は、そうした経営者をサポートするのが使命です。

次のようなケース、経験されたり耳にしたことはありませんか?

@残業命令もしていないのに、早出残業、深夜残業、休日出勤のあげく退職して過去2年分の未払い残業を請求された。
A店長として任せていた従業員の成績が悪いので降格させたら、契約違反だと訴えられた
B助成金を申請しようとしたら、就業規則が古すぎて受理してもらえなかった
C労働時間を正確に把握していなかったため、従業員から高額な残業代を請求された
D退職金の程があいまいだったために、支払うつもりのない従業員から退職金を請求された。
E会社のお金を使い込んだ従業員を解雇したら監督署に駆け込まれ、是正勧告をうけ、解雇予告手当まで支払わされた
F従業員に転勤、配置転換を命じたら拒否された。
G会社の機密文書を持ち出した従業員を解雇したら解雇予告手当の支払いを求められた

こうした事案は、たいてい会社の規程である就業規則や内規、労働者への通知文書等が整備されていない、あるいは正確な説明がされていないケースに発生します。逆に就業規則や各種規程類が整備されて、従業員への説明がしっかり成されていれば、ほぼ100%予防ができた事案と考えられます。

事業を継続していく上では、様々な労務管理上のリスクを負うことになります。上記のような事例になる前に、リスク管理をすることが経営上の重要な要素になることでしょう。

従業員は労働基準法や労働契約法等、様々な法律で保護されており、ある日突然、その権利を主張します。一方、経営者を守る法律は、残念ながらありません。会社を守っていくには、リスクに対応できる準備が必要です。経営者を守ることが私達、ELM労務経営事務所の使命です。

相談会員サポートメニュー

@労働基準法、労働契約法等労働法に関する相談、指導、アドバイス
A労災保険、雇用保険に関する相談、指導、アドバイス
B健康保険、厚生年金への加入や加入後の相談、指導、アドバイス
C人事・労務管理に関する相談、指導、アドバイス、コンサルティング
Dリスクに対応する各種書式の作成や従業員への通知文書等に関する相談、指導、書式の提供
E行政機関の調査(労働基準監督署、社会保険事務所等)への相談、指導、アドバイス
F労働委員会、労働局などの「あっせん」、「調停」に関する相談、指導、アドバイス
G36協定、変形労働時間制等の協定作成に関する相談、指導、アドバイス

等について、電話、メール、FAXでいつでも1ヶ月間定額で受けることができます。

また、就業規則の作成、改定や社員研修などのスポットのご依頼について、会員価格で
ご利用になれます。



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月額 10,000円(税別)


入会お申込みの方は、お問い合わせメニューから必要事項をご記入いただくか、弊事務所へお電話下さい。

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@会員期間は1年契約です。
A入会後は、弊事務所又はお客様からの解約申出が無い限り、原則として毎年自動で更新されます。




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