労働・社会保険手続き代行サービス
 こんなことでお困りではありませんか??
 
□ 社会保険に入るには、費用がどのくらいかかるか知りたい
□ 毎年の労働保険料の集計、計算や提出が面倒だ
□ 仕事中に従業員が怪我をした事があったが、労災手続きが分からなくて困った
□ ハローワークに提出する離職票を書くのが手間だ
□ ベテランの事務員が辞めたので手続きをアウトソーシングしたい
□ 安全衛生法による各種の手続きを外部に委託したい
 
当事務所では面倒で複雑な労働・社会保険手続きを代行して承っております。
専門家にアウトソーシングすることで、安心かつ経費削減が実現します!                                       

 

 

 

 

 

☆サービス内容

 

 

 

 

 

 

 

1 社会・労働保険事務手続き代行
2 社会保険・労働保険新規適用手続き代理
3 労務管理上の法定手続き代理
社長さんに代わって 就業規則、時間外労働に
関する労使協定(36協定)、変形労働時間に
関する労使協定、労働安全衛生法で定められた
各種届出書の作成、提出・申請致します。
 4 各種行政機関調査の立会い
労働基準監督署や年金事務所が法令に基づいて
事業主(適用事業所)に対して実施する実施する
調査に立ち会い、説明、陳述を行います。

 

 

 

 

 

 

 
労働・社会保険に加入する事業所とは?

 

 

 

 

 

 

労働保険、社会保険は従業員を雇い入れた際に法律上当然に加入する義務が発生します。これは民間の保険のように、「加入する」「加入しない」を任意で選べるわけではなく、法律の要件に該当するのであれば、強制的に加入しなければならない制度です。
 
労働者を一人でも雇用する事業は、強制適用事業となります。(ただし、個人経営の事業で労働者数が常時5人未満の農林水産の事業は任意適用です)

 

◎労働保険(労災保険・雇用保険)

 

労災保険
正社員・アルバイト・パートなど名称は関係なく、全ての従業員に適用されます。

 

雇用保険
その働き方によって、一般被保険者・高年齢継続被保険者・短期雇用特例被保険者 ・日雇労働被保険者などがあります。

 

◎ 社会保険(健康保険・厚生年金)
全ての法人事業所、常時5人以上の従業員のいる個人事業所(一部業種に例外あり)は、強制的に健康保険・厚生年金保険の適用事業所となります。

 

 労働・社会保険の保険料

 

 労災保険

 

 保険料は全額事業主が負担します。
賃金総額に保険料率(業種により異なります)を掛けて
保険料を算出します。
 
雇用保険
 
保険料は、事業主と従業員で折半して負担します。
賃金総額に保険料率(業種により異なります)を掛けて
保険料を算出します。
 
健康・厚生年金保険
従業員1人1人の給与額で保険料が決まります。
保険料は事業主と被保険者が折半して負担します。
 
 
 
労働・社会保険手続きに関するよくある質問

 

 Q:従業員が仕事中に怪我をしたけれど、ちょっとした怪我だったので労災保険ではなく健康保険を使っても大丈夫ですか?

 

 

A:よく「労災を使うと会社に不利になる」と考えて、労災扱いにしないというケースがありますが、
これは「労災隠し」といって悪質な行為と判断されてしまうので絶対に行ってはなりません。
また、「大した怪我ではない」と思って健康保険で治療していたら、想像以上に重症で障害が残ってしまう
事などもあり、従業員が途中で労災にして欲しいと言ってくるケースもあります。
何より、労災保険は治療費の一部負担がありませんのでその点の有利さも見逃せません。
労災が起きたら速やかに手続きを行うようにしてください。
 
Q:パートさんは保険に入らなくていいですか?

 

A:パートさんであっても、以下の条件に当てはまれば加入となります。

 

労災保険:パートさんでも全員適用です。
雇用保険:週に20時間以上働くパートさんであれば加入です。
健康・厚生年金保険:1日又は1週の労働時間及び1ヶ月の労働日数が一般 従業員の概ね4分の3以上であれば加入です。
例えば、通常の労働者が1日8時間、週40時間の所定労働時間だとすれば、週に30時間以上働くパートさんも社会保険に加入します。

 

Q:試用期間中の従業員は社会保険に加入しなくてもいいですか?

 

A:試用期間中であっても、適用除外要件に該当しない限りは入社初日から加入が必要です。

 

社会保険の適用が除外されるのは、以下の条件です。
(1)日々雇い入れられる者で1ヶ月を超えない範囲で使用される者
(2)2ヶ月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超えて使用されるに至った場合はその日から被保険者となる)
(3)季節的業務(4ヶ月以内)に使用される者
(4)臨時的事業(博覧会等)に使用され、6月を超えない者

 

 
Q:顧問契約を結んだ場合、アウトソーシングできる範囲はどのくらいですか?

 

A:顧問契約を頂いたお客様については、労働・社会保険関係の手続きはほとんど含まれているとお考え頂いて結構です。
従業員の入退社手続き、労働保険料の年度更新、社会保険の算定、賞与支払い届の提出、36協定の提出等です。

 


Q:給与計算業務や助成金の手続きなどをお願いできますか?

 

A:顧問契約の中には給与計算業務を含みませんが、別途オプションにより面倒な給与計算業務、賞与計算や助成金の申請手続き
なども承ります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




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