【労務】「全国マタハラ未然防止対策キャラバン」実施中! |
平成29年1月1日から、改正男女雇用機会均等法や改正育児・介護休業法が全面施行されることに伴い、厚生労働省は、事業主に対して新たに義務付けられる妊娠・出産・育児休業・介護休業などに関するハラスメント防止措置について、理解を深めてもらうため「全国マタハラ未然防止対策キャラバン」を実施しています。
■「全国マタハラ未然防止対策キャラバン」の概要
【説明会】
全国の都道府県労働局で、事業主・人事労務担当者向けに開催する、職場における妊娠・出産・育児休業・介護休業などに関するハラスメント対策を含む、改正法などについての説明会。
開催日程:定期に更新されますので、下記のホームページからご確認ください。
URL⇒http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000133842.html
申込方法・問い合わせ先:希望する会場を担当する都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へ申し込み。
事業所がある都道府県に限らず、全国どこの説明会でも申し込可能。
【ハラスメント対応特別相談窓口】
全国の都道府県労働局に、妊娠・出産・育児休業・介護休業などに関するハラスメントについての相談を中心に受け付ける特別窓口を開設。詳しくは、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へ問い合わせください。
◎妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする不利益取扱い・防止措置
【現行の概要】
事業主は、妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
以下のような事由を理由として |
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不利益取扱いを行うことは違法 |
妊娠中・産後の女性労働者の ・妊娠、出産 ・妊婦検診などの母性健康管理措置 ・産前・産後休業 ・軽易な業務への転換 ・つわり、切迫流産などで仕事ができない、労働能率が低下した ・育児時間 ・時間外労働、休日労働、深夜残業をしない 子どもを持つ労働者・介護をしている労働者の ・育児休業、介護休業 ・育児のための所定労働時間の短縮措置(短時間勤務)介護のための所定労働時間の短縮措置等 ・子の看護休暇、介護休暇 ・時間外労働、深夜残業をしない ※上記は主なもの |
・解雇 ・雇止め ・契約更新回数の引き下げ ・退職や正社員を非正規社員とするような契約内容変更の強要 ・降格 ・減給 ・賞与等における不利益な算定 ・不利益な配置変更 ・不利益な自宅待機命令 ・昇進・昇格の人事考課で不利益な評価を行う ・仕事をさせない、もっぱら雑務をさせるなど
就業環境を害する行為をする |
【現行の不利益取扱い禁止と防止措置の関係】
現 行 |
見直し後 |
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不利益取扱い禁止 (均等法第9条3項、 育児・介護休業法第10条等) |
左記に加えて防止措置義務を新規に追加 |
禁止・義務の対象 |
事業主 |
事業主 |
内容 |
妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする不利益取扱いをしてはならない。 ※就業環境を害する行為を含む |
上司・同僚が職場において、妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関する言動により就業環境を害する行為をすることがないよう防止措置(※)を講じなければならない。 (※)労働者への周知・啓発、相談体制の整備等の内容を指針で規定(平成28年厚生労働省告示第312号、平成21年厚生労働省告示第509号) |
参照ホームページ[厚生労働省]http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000134665.html