お知らせ
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作成日:2016/09/24
トラックドライバーの労働時間のルールについて



【労務】トラックドライバーの労働時間のルールについて

 トラック運転者の労働条件の改善を図るため、厚生労働大臣告示「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(改善基準告示)が策定されています。厚生労働省及び国土交通省等は、この程、新たに「荷主の皆様へ ご存知ですか?トラックドライバーの労働時間のルールを」と題したリーフレットを作成し公表しました。

 

■トラックドライバーの労働時間のルール概要

 

◎労働時間のルール「改善基準告示」(※厚生労働大臣が定めた基準です)

 

拘束時間

(始業から終業までの時間)

1日原則13 時間以内

最大16 時間以内(15時間超えは1週間2回以内)

1か月293時間以内

休息期間

(勤務と次の勤務の間の自由な時間)

継続8時間以上

運転時間

2日平均で、1日あたり9時間以内

2週間平均で、1週間あたり44時間以内

連続運転時間

4時間以内

 

 

◎過労運転への荷主の関与が判明すると荷主名が公表されます!

荷主がトラック事業者に対して、労働時間等のルールが守れなくなる行為を強要すると、貨物自動車運送事業法第64条により、荷主勧告の対象となり荷主名が公表される場合があります。

 

(ア)非合理な到着時間の設定

(イ)手待ち時間の恒常的な発生

(ウ)やむを得ない遅延に対するペナルティの設定

(エ)積込み前に貨物量を増やすような急な依頼

 


参照ホームページ[厚生労働省]http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/leaflet_kijun.html




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