お知らせ
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作成日:2017/01/08
育児・介護休業法が改正になりました。



新年となり、色々と制度も変わりますが、この1月1日から育児・介護休業法が改正になりました。

主な改正点は次の通りです。

(1)介護休業の分割取得[変更]
 これまでは、原則、対象家族1人につき1要介護状態ごとに1回に限り取得できることとなっていた介護休業を、93日を限度として、対象家族1人につき3回まで分割して取得できるように変更されます。

(2)介護のための所定労働時間の短縮措置等[変更]
 現在でも介護のための所定労働時間の短縮措置として、対象家族1人につき、以下のa〜dのうちいずれかの措置を講じなければならないとされていますが、今後は、この措置(dを除く)について介護休業とは別に、利用開始から3年間の間で2回以上利用ができるようにする必要があります。

a. 所定労働時間の短縮
b. フレックスタイム制度
c. 始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ
d. 労働者が利用する介護サービス費用の助成その他これに準じる制度


(3) 介護のための所定外労働(残業)の免除[新設]
 今回、要介護状態にある家族を介護する従業員が請求した場合、介護の必要がなくなるまで、残業の免除を受けることができる制度の導入が新たに求められることになりました。この残業免除については、既に育児を行う従業員への措置として、導入されていますが、これと同様の扱いが介護を行う従業員についても導入されることになります。

(4)介護休暇の半日単位取得[変更]
 介護休暇の取得については、現状1日(暦日)単位とされていますが、今後は半日単位でも取得できるようにしなければなりません。この半日単位とは1日の所定労働時間数の2分の1が原則となっていますが、たとえば会社の始業・終業時刻や休憩時刻の関係で、昼の休憩時間を挟んで午前3時間・午後5時間といった区分で取得できるようにすることも可能とされます。なお、その場合は労使協定を締結しておく必要があります。

詳しくはこちらをご覧ください。




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