お知らせ
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作成日:2020/04/29
コロナ休業給付金を創設してみてはどうでしょうか?



雇用調整助成金(雇調金)はとても分かり辛く、申請するにしてもハードルが高い、これが社労士を25年以上している者の実感です。
首尾よく支給決定になったとしても、社員一人1日辺り失業保険金の日額上限(8330円)までしか支給されません。←上限を上乗せする空気が出てきてますね。

東日本大震災の時に適用された「失業保険の特例給付」を今回も使え、という議論があることも承知しております。でも、失業の認定は4週に一度、ハローワークに出向くことが基本です。「3密」をわざわざ作るようなことになってしまいかねません。これまた、基本手当日額の上限8330円の壁が…。

雇用保険には雇用継続給付という制度が存在します。
代表的なものとして、育児休業中に支給される育児休業給付金というものがあります。

育児休業期間中は通常無給ですが、この期間中の賃金を休業前のおよそ67%ほど支給するものです。手続きもさほど難しくはありません。

私見ですが、これに似せた給付として雇用保険法を改正し「コロナ休業給付金」を創設して支給するのがいいのではないかと思います。第61条の7の次に2つの条文を付け足すだけで実行可能です。

仮に上限額を育児休業給付金と同額にするのであれば30日分で304,314円、介護休業給付金と同額にするのであれば30日分で335,067円とすることができます。
今回の特例として、さらに上限を上げてもいいと思います。

雇調金とどこが違うのか?

1 事業主に支給するのではなく、直接労働者の銀行口座へ振り込まれる
2 会社は休業中の休業手当を支払わなくていい
3 休業前の賃金の67%程度が支給される←上限は日額8330円よりも高くなる
※特例的に休業前の80%を支給する、としてもいいですね。
4 休業期間中でも一定日数以下なら就業することも認められる
5 助成金のように書類を山のように作成しなくて済む
6 失業給付の特例と違い、労働者は4週に一度ハローワークに行かなくて済む←密をつくらない

雇用を継続させたいという雇用継続給付の趣旨にも合うと思いますし、雇調金のようなややこしい書類は要りません。

繰り返しますが、手続も普通に実務をこなしている社労士であれば誰でもできるでしょう。
被保険者期間や、受給要件の緩和を行えば殆どの人がカバーできて、しかも電子申請も可能ですから感染防止にも繋がると思います。

今回のコロナとの戦いは長期戦を覚悟しなければならないでしょう。
国会議員の皆さん、是非 雇用保険法の改正を実現して下さい。

参考
雇用継続給付(ハローワークインターネットサービス)

※一見複雑そうに見えますが、実務に長けている社労士にとってはごく日常の手続きです。




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